2005年11月19日

信用情報機関ってなんですか?

信用情報機関とは、サラ金やクレジットカード、銀行からの融資を受ける人の個人情報が登録されている機関です。

氏名・住所・電話番号・他社からの借り入れ額と借り入れ件数などなど。

サラ金やクレジットカードの申込みをすると、申込みを受けた会社は信用情報機関にその申込者の個人情報を問い合わせます。

そこから他社からの借り入れなどを把握して、申込者に対して融資を行うかどうか決めるわけです。

信用情報機関は個人情報をいう非常にデリケートなものを扱っている機関ですので、その取扱も慎重に行っています。

登録されている情報は、本人と、申込みを受けた金融業者に対してしか開示は行っていません。
posted by ☆ at 12:00| ちょっと気になるQ&A | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

自己破産を2回やることはできないのか?

自己破産は1回しかできないと思っている人も多いでしょう。

実は1回自己破産をしている人でも、再度自己破産をすることができるんです。
一応、一回自己破産をしてから7年間は免責不許可事由となっているので、自己破産はできないことになっていますが、7年たてば再び申立てをして免責を得ることができます。

前回の自己破産から7年たたずに多重債務に陥った方は弁護士に相談するか、特定調停などの制度を利用するといいでしょう。
posted by ☆ at 11:52| 自己破産の基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ブラックリストって何?

自己破産や任意整理、特定調停などの債務整理をするとブラックリストに載ってしまい、それから数年は融資を受けることができなくなります。

正確に言うと、ブラックリストというリストが存在しているわけではなく、個人情報を扱っている信用情報機関というところに事故情報(ブラック情報)が登録されてしまうというものです。

事故情報は5〜7年間は消えないといわれています。

ですから、自己破産や任意整理などの債務整理を行って、再び融資を受けられるまで5〜7年かかるということです。

ちなみに、この個人情報は他人は見ることができません。

本人に対する開示は行っています。
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自己破産すると銀行取引ができなくなるのか?

自己破産をするとブラックリストに載るため、銀行からの融資は受けられません。
サラ金やクレジットカードの場合も同様に取り引きできません。

借金ができなくなるということです。

確かに銀行からの融資は受けられなくなりますが、銀行口座を利用できなくなることはありません。
銀行の口座は、自己破産する前と変わらず預貯金だって引き落としだって振込みだってすることができます。

できなくなるのはお金を借りることだけです。
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自由財産とは?

自己破産では基本的に自分の財産は処分されます。
競売にかけられて、債権者に分配されるのです。

しかし、没収されない財産もあります。
それを自由財産といいます。

自分で自由に処分できる財産です。

漁業・農業に欠かせない道具、位牌、実印、生活に欠かすことができない衣服・寝具・家具・生活用品、義手や義足など。

それと破産法の改正で99万円以下の現金も自由財産になりました。
posted by ☆ at 11:27| 債務整理の豆知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

自己破産をすることでつけない職業

自己破産をすると就けない職業があります。

この職業についている場合は申立てをする前に、考えておかなくてはなりません。

どんな職業が職業に就けないか、これを資格制限というのですが、資格制限がある職業とは他人の財産に関わる職業です。

弁護士もそうですし、税理士とか不動産鑑定士もそうです。

資格制限といっても、一生その職業に就けないというわけではありません。
制限がかかるのは破産手続開始の決定から免責許可の決定までの間だけです。

同時廃止事件の場合で2ヶ月程度でしょうか。

ですから、今、資格制限がある職業に付いている方はよく考えてから手続を行ってください。

ちなみに、資格制限がある職業はこれです。

弁護士、司法書士、公認会計士、弁理士、税理士、警備員、不動産鑑定士、建築士、質屋、、業者、損害保険代理店、株式会社取締役、有限会社取締役、資会社社員、合名会社社員、産、棄物処理業者、宅地建物取引主任者、証券取引外務委員、商品取引所会員、教育委員会委員、
諸侯業務取扱主任者、遺言執行者、後見人、後見監督人、保佐人 など
posted by ☆ at 11:16| 債務整理の豆知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

免責がおりてもなくならない債権とは?

免責がおりるとサラ金やクレジットカード、銀行から借りているすべての借金がなくなります。
しかし、すべての債権がなくなるわけではなく、なくならない債権もあります。

それを非免責債権といいます。

どういうものがあるかというと、税金を滞納している場合や警察に捕まったときの罰金、それと子供の養育費などが非免責債権です。

詳しくは以下を参照してください。

租税等の請求権
罰金等の請求権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
夫婦間の協力および扶助の婚姻から生じる費用、子供の養育費などの請求権
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金請求権
破産者が故意・重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
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同時廃止事件を破産管財人事件

同時廃止事件と破産管財人事件。
この言葉を知らない人も多いでしょう。

これは自己破産の手続きの種類で、申立てをするときにめぼしい財産を持っている場合が破産管財人事件となり、めぼしい財産を持っていなければ同時廃止事件となります。

手続きにかかる時間は同時廃止事件では短く、申立てから免責許可の決定まで3〜4ヶ月ていどでしょう。
破産管財人事件ではもっと長く、1年以上かかることも珍しくありません。

自己破産では圧倒的に同時廃止事件が多いです。
posted by ☆ at 10:57| 自己破産の基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

特定調停で借金が帳消しになることはある?

特定調停は利息制限法で計算しなおすことで借金の減額を図るものですが、場合によっては借金が全てなくなることもあり得ます。

そのためにはサラ金との取り引き歴が非常に長くないと借金帳消しにはなりません。
最低でも5年以上はいるでしょう。

それと最近では、サラ金は定期的に契約書の更新を行って、取り引き歴を短く見せる方法も取っているようです。

サラ金を取り巻く法体制が厳しくなっているので仕方がないですね。
posted by ☆ at 10:49| 債務整理の豆知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

弁護士に相談するとき

借金に悩んでいるときは専門家の意見が聞きたくなるでしょう。
弁護士に相談する人も多いと思います。

そこで、弁護士に相談するときのポイントをいくつか。

そもそも弁護士に相談するのは借金を解決するための一つの手段です。弁護士から情報を聞き出し、それを実践することで借金を解決できるわけですよね。

しかし、なかには弁護士に相談することが手段ではなく目的になっている人がいます。
つまり、相談にのってもらって、いい話が聞けてよかったとなる人です。
相談したことで、事態が好転したかのように考えてしまう人がいるようです。

行動に移さないと意味がないので、この点はお気をつけください。

それと相談中はメモをとって後で見てもわかるようにしておくべきですよね。
人間の記憶力なんて曖昧ですから、1時間2時間聞いた話を全て覚えておけるわけがありません。

posted by ☆ at 10:41| 債務整理の豆知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

任意整理とは?

任意整理というのは、裁判所を介さずに債務整理をする方法です。

普通は弁護士に依頼して、弁護士に金融業者との交渉をしてもらって借金を減額する方法です。
利息制限法を基準に交渉をするようですが、どれくらい減額されるかは弁護士の腕次第ということになります。

特定調停と任意整理がどう違うのかというと、特定調停は裁判所にしてもらう減額交渉、任意整理は弁護士にしてもらう減額交渉ということです。
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どこの裁判所に申立てをするか?

裁判所はいろいろあるようだけど、どこの裁判所に申立てをすればいいのかわからないひともいるでしょう。

申立てをする裁判所は決まっています。

自己破産の場合は地方裁判所、特定調停の場合は簡易裁判所です。

お間違えのないように。
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特定調停や自己破産を申立てると取立てがきつくなる?

特定調停や自己破産の申立てを裁判所にすると、サラ金からの取立てがきつくなるのではないかと考えている人も多いようですね。

サラ金にしてみれば取りっぱぐれるわけですからね。

しかし、実際は取立てがきつくなるどころか、取立てはとまります。
貸金業規制法などの法律によって、法的な債務整理の申立てをした後は取立てをしてはいけないということになっています。

ですから、心配することはありません。
取立てに悩んでいる人は、むしろ申立てをすることで取立てを止めるのも一つの手ですね。
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引越しができなくなる?

自己破産をすると引越しができなくなるのか?

それは自己破産のないようによります。

同時廃止事件と破産管財人事件があって、財産がない場合が同時廃止事件である場合は破産管財人事件ですよね。
それで、同時廃止事件だと引越しなどに制限はありません。
自由です。

ですが、破産管財人事件の場合はこれに制限があります。
自己破産の手続き中は裁判所の許可をとらないと引越しや旅行はできません。

ご注意ください。
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破産法の改正

破産法は、1900年の前半に作られてから今まで大幅な改正はありませんでした。
しかし、そもそも80年ほど前に作られている法律ですから、今の時代に適したものではありませんでした。

そこで、破産法の改正がなされたのです。

さまざまな内容が変わったのですが、個人の破産について改正された点をいくつかあります。
破産宣告、免責の決定が破産手続き開始決定、免責許可の決定になりました。
それと次回免責を受けれるまでの期間が10年から7年に短縮されました。

現金は99万円までもってもいいということになったのです。
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2005年11月18日

免責不許可事由とは?

自己破産は裁判所に申立てをすれば必ず免責がおりて借金が帳消しになる制度ではありません。免責がおりないこともありえるのです。

その免責がおりない原因というのが免責不許可事由です。

以下のものを免責不許可事由といい、これに該当する場合は免責がおりない可能性が大きいです。
・浪費やギャンブルによる借金
・申込みのときにうそをついて作った借金
・過去7年間に免責を得ている場合
などです。

これに該当する場合は、専門家に相談するといいでしょう。
posted by ☆ at 07:01| ちょっと気になるQ&A | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

審尋ってなに?

自己破産の手続きの中で、審尋は2回あります。
1回目が破産の審尋で、2回目が免責の審尋です。

審尋でなにをするかというと、裁判官との面接です。

破産の審尋では、多重債務に陥った理由とか現在の状況を裁判官に説明し、20分程度で終了です。
免責の審尋は、免責不許可事由の有無の確認でものの5分で終わります。

身だしなみなどには気をつけましょう。
posted by ☆ at 06:55| ちょっと気になるQ&A | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

免責ってなに?

自己破産の手続きというのは、破産の手続きと免責の手続きに分かれています。
もともと別々の制度なんですね。

自己破産の申立てをして、破産の手続きが終わっただけでは借金は帳消しになりません。
そのあと、免責の手続きをして免責を得ることができれば、借金は全てなくなります。

つまり、免責によって借金が帳消しになるわけです。

以前は破産の申立てと免責の申立ては別々にしなければなりませんでしたが、破産法が改正されてからは破産の申立てをすれば免責の申立てもした扱いになります。
posted by ☆ at 06:50| ちょっと気になるQ&A | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

戸籍・住民票に記載される?

自己破産、前科・・・などすべて戸籍や住民票に記載されると思っている人がいるようですが、これは誤解です。
そんなことはありません。

自己破産をして、住民票を取りに行ってみてください。
自己破産をしたことなんてどこにも載っていませんから。

こんな変な誤解が多いのが自己破産という制度なんですね。

みんな自己破産について知っているようで、ほんとは知らないんです。
posted by ☆ at 06:45| ちょっと気になるQ&A | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

自己破産をすると会社をクビになる?

勤務先が債権者になっていない限り、会社に自己破産をしたことはバレることはありませんし、たとえバレたとしても自己破産を理由に解雇することはできません。

自己破産を理由に解雇することは法律で禁止されています。

だから、自己破産をするとくびになるというのはウソです。

もし、自己破産を雌雄に解雇されてしまったら、不当解雇として解雇の取り消しと損害賠償を求めることができます。
posted by ☆ at 06:39| ちょっと気になるQ&A | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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